サイバーセキュリティを確保するための方針について
地方自治法の一部を改正する法律(令和6年法律第65号。以下「改正法」という。)は、令和6年6月26日に公布され、地方公共団体等におけるサイバーセキュリティを確保するための方針等に係る規定(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の6及び地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第24条の2)については、令和8年4月1日に施行することとされています。
本改正においては、サイバーセキュリティを確保するための方針(以下「方針」という。)を定め、及びこれに基づき必要な措置を講じなければならないものとされ、また、方針を定め、又は変更したときは、遅滞なくこれを公表しなければならないこととされています。
これに伴い、当院では「共立蒲原総合病院システムセキュリティポリシー要綱」を「サイバーセキュリティを確保するための方針」として位置付け、これを公表いたします。