当院における看護師特定行為について
特定行為とは
特定行為とは専門的な知識・技能を身につけた看護師が、医師による手順書をもとに行う診療の補助のことを言います。厚生労働省が定めた特定行為研修を修了した看護師(以下、特定看護師)が、実践可能な診療補助行為です。38分野21区分の特定行為があり、特定行為研修を修了した区分により対応できる特定行為が異なります。常に患者さんのそばにいる看護師が、患者さんの状態に応じ、迅速で適切な医療の提供につとめます。
*特定行為の詳細は、厚生労働省のホームページをご確認ください。
当院で実施している特定行為区分
● 栄養及び水分管理に係る薬剤投与関連
● 栄養に係るカテーテル管理(末梢留置型中心静脈注射用カテーテル管理)関連
● 動脈血液ガス分析関連
● 創傷管理関連
● ろう孔管理関連
● 呼吸器(長期呼吸療法に係るもの)関連
● 血糖コントロールに係る薬剤投与関連
● 感染に係る薬剤投与関連
● 栄養に係るカテーテル管理(末梢留置型中心静脈注射用カテーテル管理)関連
● 動脈血液ガス分析関連
● 創傷管理関連
● ろう孔管理関連
● 呼吸器(長期呼吸療法に係るもの)関連
● 血糖コントロールに係る薬剤投与関連
● 感染に係る薬剤投与関連
特定行為の包括同意についてのお願い
特定行為については、個別の行為ごとに同意を得ることなく、包括同意をいただいております。特定看護師による特定行為の実施にあたっては医師と連携を取り、安全に十分配慮して行います。患者さんやご家族から行為の実施の拒否を申し出て頂いても、それによる何らかの不利益を被る事はございません。
ご理解とご協力をお願いいたします。
特定行為研修実習
当院は特定行為研修協力施設として実習を受け入れております。特定行為研修を受講中の看護師が特定行為実習を実施する際は、患者さんの同意のもと実施いたします。実施の拒否を申し出て頂いても、それによる何らかの不利益を被る事はございません。
ご理解とご協力をお願いいたします。
特定行為に係る相談窓口
特定行為に関するご意見やご相談は、地域医療支援室にお尋ねください。
令和7年9月作成